私は結婚していますが、子供がいません。
私の兄弟は兄が2人ですが、兄たちにも子供はいません。
夫の兄弟にも子供はいません。
これはこれで、相続人がいないということは放っておくと大変なのです。
例えば。
私が死んだとする。次に私の長兄が死んだとする。
そうすると、私の家(私の持ち分あり)は、法定相続通りだと、私の夫と私の次兄と長兄の奥さんの3人での共有となる。
これで長兄の奥さんが亡くなった日には、私の家は、私の夫と私の次兄と長兄の奥さんの兄弟との共有になってしまう。
そして長兄の奥さんの兄弟が亡くなった日には、私の家は、私の夫と私の次兄と長兄の奥さんの姪っ子甥っ子たちとの・・・・以下同文。
2020年7月から、法務局で、自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました。せっかくなので、この制度を利用してみようと思います。
紛失や改竄防止ってのもあるけれど、裁判所の検認不要ってのが一番の利点かな、と思います。
A4の紙に書き、最後に日付と署名と押印。ここまで全部自筆。
財産目録はパソコン打ちで良くなったので、パソコンで作って署名押印。
次に、保管申請書の作成・・・実はこれが結構面倒です。
自分の氏名、住所本籍地、生年月日を記入するのは良いとして、受遺者・遺言執行者の住所を住民票等で確認して正確に記入せよ、と。
何人もいる場合、大変だな。
しかも、住所の確認のために受遺者予定者に連絡を取らなければいけないから、サプライズであなたに財産が行きます!ってのは出来なさそう。
一応全部作成して感じたのは、普通にパソコンを使う年代ならこの申請書でも問題無いが、高齢者が自分でやるとしたら大変だな、ということ。
実は昨年末、ある80代女性の自筆証書遺言にかかわって、この制度を説明し申請書を見せたら、「こんなに沢山、このマスの中に書かなきゃダメなんですか」と言われました。
そうなんです。申請書の書き込むところが、全部小さなマスなんです。
法務局はパソコンで直接作成することを望んでいるんですが、パソコンを使わない高齢者がほとんど。そして手書きにすると、高齢者が小さいマスの中に書くのって大変なんですよね。
行政書士は、法務局に出す申請書を作成してはいけないことになっているし(私は良い子なので)、お金がかかるなら司法書士に頼みたくないとおっしゃって、結局、「自宅で保管するからいいです」となってしまいました。
もっともっと高齢者が使いやすい物にならないかな。
本籍の載った住民票を提出すれば申請書は名前だけで良い、とかね。
簡単になりすぎると、司法書士さんのお仕事が無くなるからダメかな(笑)。
さて、私のほうは、後は法務局に予約を入れて、申請に行くことになります。
これは、少々先の話になりますので、また別の時にご報告します。
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