離婚すると、一方はもう一方に対して財産の分与を請求できます。
慰謝料の額や財産分与の内容、特にお子様がいらっしゃる場合は、その養育費のこともきちんと書面に残しておくべきです。
離婚協議書は、離婚した後でも作れます。ただし、慰謝料や財産分与の請求は、離婚時より2年経過すると時効により請求することができなくなりますので、離婚時から2年経過した後に離婚協議書を作る場合は、慰謝料や財産分与の記載をすることはできません。
契約の趣旨や内容を明らかにするためにも、契約書を作成しましょう。後の紛争を予防することにもなります。
法定の形式というものは特にありませんが、公序良俗に反する内容の物は、無効となります。
内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どんな内容の郵便物を出したのか」を郵便局が証明してくれる郵便です。
特別な法的効力は、ありませんが、証拠能力・相手に対する心理的圧迫・確定日付を得られるなどの効果があります。
書式には、法定の形式があります。
・文字数 用紙1枚につき書ける文字数は、最大520文字まで
・縦書きだと、1行20字以内で1枚に26行以内
・横書きだと㋐1行20字以内で1枚に26行以内
㋑1行26字以内で1枚に20行以内
㋒1行13字以内で1枚に40行以内
・文字を訂正するときは二重線を引いて消し、そのわきに文字を書き添えます
同じ印鑑を押した同じ文面を3通と、相手方に郵送するための封筒を持って、郵便局の本局の窓口に提出します。郵便局は本局しか受け付けてくれません。
窓口で局員が文面をチャックし、1通は郵便局で保管、1通は相手方に郵送、1通を保管用に返してくれます。
相手方への郵送は、通常、配達証明付きの書留で送ります。
信託銀行等が行う「商事信託」は、信託銀行等が受託者となって不特定多数から集めた多額の資金を投資運用し、利益が出ればお金を預けてくれた人たち(委託者という)にその利益を戻す、というシステムですが、民事信託とは、親族などのごく近しい人たちのためだけに行う財産管理・承継対策の方法です。
民事信託を使うと、民法では認められていないような自由な財産管理・資産承継が可能となります。
例えば通常の民法の相続ですと資産は1代先までしか残せませんが、民事信託を使うと、代々の資産を2代、3代先まで残すことが可能で、これにより、資産を他家に渡ることが無いようにすることができます。
民事信託の世界は、とても自由で、すべての契約書がオーダーメイドですから、お客様のご希望に合わせた財産承継の形を作り出すことができます。
「普通の遺言書で、こういう財産の承継はできるのだろうか?」
「最終的には、こういうふうに財産を残したいのだけれど、どうすれば良いのだろう?」等々、資産承継でお悩みでしたら、ご相談ください。
ご一緒に、最適な設計図を考えていきましょう。
当事務所では、離婚協議書の作成、各種契約書・内容証明郵便の作成、民事信託契約書の作成を行います。