建設コンサルタントとは、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、企画・計画・調査・設計などの業務をもって事業者に技術的なサービスを提供する者をいいます。
建設コンサルタント登録とは、主に土木に関する21の登録部門の全部または一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
登録の有無にかかわらず建設コンサルタントの営業は自由に行うことができますが、公共事業を受注する場合には、実質的に登録業者であるということが条件になる場合がほとんどです。
登録の要件
(1)登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管
理をつかさどる専任の者(以下、技術管理者という)を置かなければなり
ません。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法に
よる第2次試験に合格した技術士であることが必要です。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
技術管理者が複数の資格を持っていても一人一部門の登録となり、他の部
門や業務と兼任できないことが原則ですが、下記に掲げる縦断的部分と横
断的部分の技術士資格を有しているものに限り、技術力の有効活用・受注
機会拡大による競争の促進という観点から2部門の兼任を認めます。
縦断的部門 横断的部門
河川、砂防及び海岸・海洋部門 地質部門
〃 建設環境部門
道路部門 土質および基礎部門
〃 鋼構造およびコンクリート部門
〃 建設環境部門
都市計画及び地方計画部門 建設環境部門
(2)財産的基礎または金銭的信用を有していること
・法人の場合は、資本金が500万円以上あり、かつ、自己資本が
1000万円以上
・個人の場合は、自己資本が1000万円以上
(3)登録を受けようとする者が、次の登録欠格要件に該当しないこと
1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
2.次に該当することにより登録を消除され、その消除の日から2
年を経過しない者
・偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明した
・その業務に関し不正または不誠実な行為をし情状が特に重い時
・現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが
判明したとき
・規定に違反したり、その業務に関し不正または不誠実な行為を
し、登録を停止されたものが、停止期間中に登録を受けている
ことを表示したとき
3.禁固以上の刑に処せられ、その系の執行を終わり、または刑の
執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
4.暴対法に違反したことにより、または刑法の傷害罪、現場助勢
罪、暴行罪、凶器準備集合および結束の罪、脅迫罪、背任罪も
しくは暴力行為処罰法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処
せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けること
が無くなった日から5年を経過しない者
5.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
者
6.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある者
7.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその
法定代理人が前各号のいずれかに該当する者
8.法人でその役員に第1号から第6号までのいずれかに該当する
者のあるもの
9.個人でその支配人のうち第1号から第6号までのいずれかに該
当する者のあるもの
10.暴力団員等がその事業活動を支配する者
一番大切な要件は、(1)の「技術管理者を置く」ということです。
この技術管理者は原則「技術士」です。
原則、というのは、実務経験等で「技術管理者に認定」してもらうことができるからです。
下段で技術管理者認定申請について書きますが、この認定の条件として、技術士の存在が必要です。そのため、建設コンサルタント会社には最低1人の技術士が存在することになります。技術士の資格を持つ技術管理者がいないときは認定は行われないし、技術管理者が認定者だけになってしまうと、せっかく登録していた建設コンサルタント登録が消除されることになります。
つまり「初めて建設コンサルタントの登録をしようと思います」という会社の技術管理者は、「技術士」でないと駄目なのです。
認定技術管理者を置くのは、登録部門を増やすとき、とお考え下さい。
技術管理者認定申請について
登録部門について一定の実務経験がある者が、国土交通大臣に技術士と同等の知識及び技術がある者として認定された場合、その者を技術管理者として置くことが出来ます。そのようにして置かれた技術管理者を「認定技術管理者」と言います。
7月中に申請受付が行われ、翌年2月頃に認定の可否が通知されます。
☆登録の要件
会社に所属する技術者が次のいずれかに該当すると判断されたときは認定され
ます。
(1)申請する部門の業務に関して、30年以上の実務経験があるとき
(2)大学または高等専門学校を卒業後、申請する部門の業務に関して、20
年以上の実務経験があるとき
(3)申請する部門以外の部門で技術士登録をしている者が、申請する部門の
業務に関して、10年以上の実務経験があるとき
(4)申請する部門の「RCCM資格試験」に合格し登録をしている者で、試
験合格後に、技術管理者または技術士の(業務の技術上の管理に関す
る)指導のもとで当該部門の業務に関し、技術上の管理を行う業務(管
理技術者・照査技術者・主任技術者が行う業務)の5年以上の実務経験
があるとき
登録部門については取扱業務項目で次ページへ