不適正な建設業者から発注者を守るために、建設業は許可制になっています。
1件の請負代金が税込みで500万円以上の建設工事には、建設業許可が必要です(建築一式工事の場合は、木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)。
つまり、建設業許可を取得すると、より大きな工事が受けられる、対外的な信用度が増す、などのメリットがあります。
許可の区分には
①「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」
②「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
があり、①での一方を、かつ②での一方を選ばなければいけません。
選ぶ基準は、下記のとおりです。
①「大臣許可」・・・・2つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合
「知事許可」・・・・1つの都道府県に建設業の営業所を置く場合
②「一般建設業」・・・4000万円未満の工事を下請業者に発注できる
「特定建設業」・・・4000万円以上の工事を下請業者に発注できる
建設業許可の有効期間は「5年間」です。
許可を申請する際には手数料を納付しなければいけません。
知事許可新規 9万円
大臣許可新規 15万円
知事・大臣許可とも更新・業種追加 5万円
です。
一般建設業の許可要件
以下の全てに該当しなければいけません。
㈠経営業務の管理責任者を有すること
㈡営業所ごとに置く専任技術者を有すること
㈢誠実性を有すること
㈣財産的基礎または金銭的信用を有すること
㈤欠格事由に該当しないこと
特定建設業の許可要件
項目としては一般建設業の許可要件と同じですが、㈡と㈣について、より厳しい要件を課しています。
㈡については、次のいづれかに該当すること
イ. 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣が認めた技術検
定、資格試験などに合格した者
ロ. 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った
工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導
監督的な実務経験がある者
ハ.国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定し
た者(なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1日以前の工事に
ついては1500万円以上、平成6年12月28日以前の工事につ
いては3000万円以上です)
㈣については、申請直前の決算において、次の全てに該当すること
イ.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ロ.流動比率が75%以上であること
ハ.資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万
円以上であること
(なお、新設法人については、資本金の額が4000万円以上あれば
上記3点に該当するものとされます)
建設工事の種類(全29種類)
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
どの業種を選ぶかは、自社の営業内容を十分に考慮し、判断することが重要です。
当事務所では、建設業の新規の取得、更新、毎年の決算変更届の申請をサポートいたします。