ペットのための財産信託です。
形式としては民事信託と同じものですが、あえて「ペットのため」として、別枠で紹介させていただきます。
飼い主様とペットとの二人だけの暮らしだった時に、飼い主様に、もしものことがあったら。長期入院だったり、不慮の事故で亡くなってしまったり・・・。
そんな時、ペットは、どうなってしまうのでしょう。
そんな飼い主様の「もしも」の時のために、是非考えていただきたい仕組みが、「ペットのための信託」です。
「もしも」の時、事前に指定した次の飼い主に飼育費用が支払われる仕組みです(次の飼い主さんが決まっていらっしゃることが前提となります。もし、いらっしゃらない場合は、ご一緒に探します)。
このお金は、信託することにより、ペットの世話をする新しい飼い主さんがペットのためのみに使えるお金になります。ペットのための信託は文字通り、「ペットのために残す財産信託」なのです。
遺言書でペットに財産を残す、と書いても法的効力はありません。法律では、ペットはモノ扱いだからです。
では、ペットのための信託とは、どのような仕組みなのでしょう。
あらかじめ、「もしも」の時の新しい飼い主様を決めておき、信頼できる友人または親族にペットのためのお金を託しておきます。
これを契約書にすることにより、このお金は、まさに「ペットのため」にしか使うことができなくなります。
実際に飼い主様がペットを飼うことができなくなってしまった場合に、その託した財産から新しい飼い主様に定期的に飼育費用が支払われ、ペットは新しい飼い主様のもと、安心して暮らすことができる、という仕組みです。
老犬老猫ホームでは、「一生分一括払い」では無く、「年払い」または「月払い」で幾ら、という方法をとっている場合が多いです。人間の施設と同じですね。
月々の支払と言う行為が必要になってくるため、飼い主様の代わりに支払いを続けてくれる方がいる信託制度は、非常に理にかなった制度と言えます。
(なお、費用の支払いや飼育が適正に行われているかは、信託監督人が見守りを行います)
ペットのための信託を使うことにより、飼い主様もしもの時に可愛いペットが路頭に迷って保健所で殺処分・・・などという事態は避けられ、飼い主様も将来を心配する事なく安心してペットとの暮らしを楽しむことができます。
また、保護動物を引き取りたいと希望しても、保護団体によっては、「60歳以上の方にはお譲りできません」という規則を作っているところもあります。
そのような時にもペットのための信託を使って、保護団体の心配を取り除いてあげれば、保護動物を家族として迎えることも可能でしょう。
当事務所では、ペットのための財産信託についてのご相談をお受けして
おります。また、信託が使えない場合の方法もご一緒に考えます。
まずは元気な今から、ペットの行く末を考えてください。
お電話だけでも大丈夫。お気軽にお尋ねください。