1.継続的見守り契約
認知症が始まっていないか、身体は元気かを確認するために1か月に
2回くらい様子を見に来てもらう契約です。回数は契約次第なので、
回数を週1回にするなど、自由に決められます。
2.財産管理委任契約
認知機能の衰えは無いけれど、身体が動かなくなってきたなどの場合
に、ご本人様の代わりに銀行でお金をおろしたり支払いをしてきても
らったりする契約です。
3.任意後見契約
自分の認知機能が衰えたときに、誰に自分の後見人になってもらっ
て、何をしてもらいたいのかを、まだ元気なうちに前もって決めてお
く契約です。
4.尊厳死宣言書
命をつなぐためだけの延命を拒否したい気持ちを宣言書としてあらわ
しておきます。
5.遺言書
誰に何を遺すかなど、財産に関しての自身亡き後の希望を書き残して
おきます。
6.死後事務委任契約
自身が亡くなった後の葬儀、火葬、埋葬、各種届出などを行ってもら
う契約です。
7.信託契約
ご自身の希望する財産承継の形が、遺言では不可能な場合でも信託な
ら可能になることがあります。
詳しくは、「成年後見相談」「市民法務・各種契約書」のページをご覧ください