なぜ、介護事業者にBCP(事業継続計画)が必要なのか。
介護サービスは、要介護者の生活、つまり命を守る必須のものだからです。
不測の事態が起きた時には、そのサービスを中断させないように、中断してしまった場合は1分でも早く復旧させるように動かなければなりません。
そのために、準備・検討しておく事柄や発生時の対応をマニュアル化したBCPが必要なのです。
BCPを策定していなくても、今のところ罰則は、ありません。
と聞いて、どう思われましたか?
「じゃあ、作らなくてもいいじゃん!」と思われましたか?
「じゃあ、今のうちに作っておかなきゃ!」と思われましたか?
どちらを思われても、自由です。
ですが、介護事業者にBCPの策定が義務付けられた意味は、考えてみて欲しいと思います。
策定期限は、令和6年3月31日までに。まだ余裕があると思われますか?
不測の事態は、いつ起こるか判りません。
平常時にこそ、準備を進めていく必要があるのです。
BCPは、ただの防災マニュアルではありません。
事業の継続を明確な目標にしたマニュアルです。
以下、近日公開