既に喫茶店を始めていらっしゃる方が、そのお店をペット同伴可のペットカフェにするときは、喫茶店に関して新しく何かを届け出るということはありません。
新規にペットカフェを開業したい、という方は、まず「飲食業許可」が必要になります。ただし、ペットボトルのお茶のような既製品をそのまま売る場合は、飲食業許可は要りません。ペットボトルからコップに注いで出すと、飲食業許可は必要になります。
飲食業許可の許可申請は、お店を管轄する保健所に行います。
許可を受けるためには営業所内に一人、「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。これは調理師などの資格を持っている方であれば保健所に届け出るだけで大丈夫です。資格がなくても、講習を受ければ資格を取得することができます。
近年では、保護猫などを対象にした「猫カフェ」が増えていますね。
喫茶店経営の許可を得て、猫カフェのように常に猫がいるようなお店にする場合ですと、第一種動物取扱業の「展示」の登録をすることになります。
人と動物が同じ場所もしくは隣接する場所で飲食をするのですから、衛生環境を整える必要があります。
人間の子供よりペットの数のほうが多い現代日本。
出張に行きたいけどペットを置いていけないしペットホテルは高いし・・・と考える一人暮らしのサラリーマンも居るでしょう。
そんな時、ペットも一緒に泊まれるビジネスホテルがあれば、一緒に連れていけますよね!
既にホテルやペンションを始めていらっしゃる方が、そこをペット同伴可の宿泊施設にする場合は、新しく何かを届け出るということはありません。
新しく開業したい、という方は、「ホテル・旅館業許可」が必要になります。
保健所に許可の申請をするものですが、宿泊施設の形態によって許可の種類が異なりますので、注意が必要です。
そして、飼い主さんがお仕事中は、ホテルでペットを預かります、という場合。
この場合は「保管」という部類での第一種動物取扱業の登録が必要になります。
衛生面で気を配らなければいけないことは、ペットカフェと同じです。
ペットのトリミングサロンを開きたい!というあなた。
喫茶店を開きたい!というお友達がいたら。
お隣同士でお店を開いてしまいましょう♪
ワンちゃんのトリミングをしている間、飼い主さんには美味しいコーヒーとケーキを味わいながら待っていてもらう。もちろん喫茶店は、ペット同伴OKのお店にして。
動物好きの方が集まる喫茶店になりますね!
動物取扱責任者の要件が厳格化されました!
第一種動物取扱業を始める場合は、開業開始前に登録を受ける必要があります。
業務の内容により、7種類の種別に別れます。
1.販売(ブリーダーやペットショップ等)
2.保管(ペットホテル、動物病院、ペットシッター等動物を預かる業務)
3.貸出(ペットタレント、撮影モデル、ペットのレンタル等)
4.訓練(動物を預かり訓練する業務)
5.展示(動物園、サーカス、ふれあいを目的とするアニマルセラピー等)
6.競り・あっせん(会場を設けてのペットオークション)
7.譲受飼養(老犬・老猫ホーム等動物を譲り受けて使用する業務)
申請先は都道府県知事、または政令市の長です。登録後も5年ごとに更新が必要となります。
東京でしたら東京都福祉保健局のHPで東京都動物愛護センターを選ぶと第一種動物取扱業の申請書ひな形などを入手できます。
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、さらに事業所ごとに、重要事項の説明を行う職員(動物取扱責任者と兼任可)を配置すること等が必要です。
動物取扱責任者になるには、以下の(1)~(4)のいずれかに該当しなければなりません。
(1)獣医師免許を持っていること
(2)愛玩動物看護士の資格を持っていること
(3)次の(ア)(イ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年以上の飼養経験
(イ)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業したこと
(4)次の(ア)(ウ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年以上の飼養経験
(ウ)公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
実務経験とは、まさに常勤でその種別を行っていたことの経験。
飼養経験(*)とは、その種別で第一種または第二種動物取扱業の登録をしている団体等で、非常勤やボランティアで業務に携わった経験。
*自治体によって基準が違いますのでご注意ください。
動物取扱責任者の要件が厳しくなりましたが、命を扱う職種です、これは良いことですね!
☆当職も、保護猫カフェをやってみようかな、なんて思っていたのですが、実務経験が必要となったため、いったん保留(愛玩動物飼養管理士2級を持っているので(ウ)はクリア)。
土日に1年間、取扱業登録を受けている保護猫カフェでバイトしようか、などと検討中です。
東京では、初めての登録申請は、窓口でのみ受け付けて貰えます。
郵送など他の方法では受け付けてもらえません。
23区内ですと申請場所が世田谷区八幡山ですので、「行くのが大変!」「開業準備に専念したい!」などの方は、当事務所にご用命ください。
当事務所では、動物取扱業に関する届け出や旅館業許可申請、飲食業許可申請等も行っております