遺言書には、一般的なものでは3種類の形式があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれのメリット・デメリットは、下記のとおりです。
自筆証書遺言(すべて自書する必要あり)
メリット いつでも好きな時に一人で作成できる
費用がかからない
内容を他人に知られることがない
デメリット 方式に不備があると無効になる
自分で保管するため紛失する恐れがある
作成者の死後、裁判所で検認手続きを受けなければならない
2020年7月より、法務局で遺言書を預かってくれる、「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。紛失改竄の心配無し、裁判所の検認無しで便利です。是非、ご利用ください。
公正証書遺言(公証人が作成します)
メリット 公証人が作成するので証拠能力が高い
公証役場で保管するので、紛失・偽造の恐れがない
検認手続きが不要
デメリット 証人2人以上の立ち合いがいる
証人と公証人には内容を知られてしまう
費用・手数料がかかる
秘密証書遺言(署名以外はワープロでOK)
メリット いつでも好きな時に一人で作成できる
内容を他人に知られることがない
遺言書の存在を公証してもらえる
デメリット 証人2人以上の立ち合いがいる
方式に不備があると無効になる
自分で保管するため紛失する恐れがある
封筒に認証を受けるため、若干の費用はかかる
作成者の死後、裁判所で検認手続きを受けなければならない
医療の進歩に伴い、過剰な延命措置が取られることは少なくありません。
そして、植物状態のまま、もしくは回復の見込みが無いのに長期間生き続けることに疑問を感じ、自然の死を望む患者さんの声も多くなっています。
尊厳死宣言書は、ご本人様が自らの意思で過剰な延命措置を行わず、または中止することを宣言し、これを公正証書にするものです。
尊厳死宣言書があるからと言って、必ずしも全ての医療機関がその意思を尊重するわけではありません。強制力は、無いからです。しかし近年において、尊厳死宣言書を提示された医療機関の大多数が、尊厳死を認めるようになっています。
万が一の時に医療機関に提示する必要がありますので、信頼できる身近な方に、尊厳死宣言書を託しておかれると良いでしょう。
当事務所では、遺言書・尊厳死宣言書の原案作成のお手伝いをいたします
まずは、お電話ください。一緒に考えてまいりましょう。