会社や法人の設立をお考えの方はご相談ください。
定款等、必要な書類作成のお手伝いをいたします。
なお、登記は当事務所提携の司法書士が行います。
株式会社には、取締役会を置く「取締役会設置会社」と取締役会を置かない「非設置会社」があります。
取締役会設置会社にする場合、取締役3人、監査役1人の最低4人の役員が必要です。
人数集めが一番の課題ですので、すんなり候補者がいるのではなく、無理に人数を集めなければならないのであれば、取締役会非設置会社にしたほうが良いかもしれません。
資本多数決の株式会社と違い、合同会社は社員の人的多数決で物事が決まります。
社員の数が多い場合は意見の集約が難しく、また、知名度がまだまだ低いために株式会社と比べると対外的信用度は低いというのが実情です。
ですが、設立コストを抑えたい、初めは一人でスタートさせる、対外的信用度もそれほど重視しないなどの場合でしたら、合同会社が向いているといえます。
社団法人の一部で「非営利団体」です。
では、株式会社のように利益を得てはいけないのでしょうか?
いえいえ、株式会社のように、いくら儲けても構いません。できることは株式会社とほとんど同じです。
株式会社との違いは、「利益を配当してはいけない」ということです。上場もできないので、不特定多数からの資金調達は簡単ではないでしょう。
しかし、一般社団法人は法人格が与えられるため、「信用が高まる」「権利の主体となることができるので一般社団法人名義で契約ができる」「設立費用が株式会社よりも安い」などのメリットもあります。
比較的、設立しやすい法人であると言えます。
一般社団法人はその中でも、下記の2つに区分できます。
①普通法人である一般社団法人
普通法人である一般社団法人は、株式会社同様、すべての所得に法人税が課税され
ます。
②非営利型法人である一般社団法人
非営利型のほうは、法人税法で定められた収益事業以外は、原則として非課税にな
ります。
非営利型法人の要件は、当事務所にお尋ねください。
普通法人である一般社団法人で設立した後、要件のすべてが非営利型法人に当てはまるようになったときは、税務署に「異動届」を提出すれば、以後は非営利型法人である一般社団法人として税務申告等を行うことができます。