判断能力が弱ってきた方や知的障碍・精神障碍をお持ちの方(以下、「ご本人様」とお呼びします)を保護する制度です。具体的には、後見人等に選ばれた人が、ご本人様の財産を管理したり、ご本人様が不安なく毎日を過ごせるように、生活やその環境を整えるための手続きを行ったりします。
(高齢者の生活だけでなく、知的障碍・精神障碍をお持ちのお子様の、親亡き後の生活もお守りいたします。)
成年後見制度は、大きく分けて2つの種類があります。
1つは、法定後見制度。もう1つは、任意後見制度です。
法定後見制度は、ご本人様の判断能力が、どの程度弱ってきたかのレベルによって、さらに3つの制度に分かれます。
判断能力が、少し弱ってきた・・・・「補助」
判断能力が、かなり弱ってきた・・・「保佐」
判断能力が、全くない・・・・・・・「後見」
お医者様が診察をした上で、ご本人様が必要とする制度がどのレベルに当てはまるのかの診断を出してくれますので(裁判所指定の診断書の用紙があります)、その診断に基づく制度を利用するために、裁判所に審判の申し立を行います。
ご本人様を補助する人を「補助人」。保佐する人を「保佐人」。後見する人を「後見人」と呼びます。
補助人・保佐人・後見人は、申し立ての段階で「候補者」を決めておくことはできますが、誰にするかは裁判所が決めますので、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。
将来、判断能力が弱ってきたときのために、前もって自分で自分の援助者(以下「任意後見人」とよぶ)を決めておく制度が、任意後見制度です。
これは、十分な判断能力があるうちに任意後見人を決め、自分の生活や財産の管理、療養看護の手続き等についての代理権を任意後見人に与える、という契約「任意後見契約」を前もって結んでおくものです。
いわば、転ばぬ先の杖、ですね。
自分の信頼できる人に前もって頼んでおくので、知らない人が後見人になることがありません。
この契約は、公正証書によって結ばれます。
年月が経ち、ご本人様の判断能力が弱ってきたら、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任する申し立てを行います。
任意後見監督人は、字のごとく、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生します。
当事務所では、任意後見契約書の作成等、後見全般のご相談をお受けしております。
話だけ聞きたい、後見のメリットとデメリットを知りたい、などでも大丈夫。
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